法改正で、より電子帳簿保存法が身近に
従来の電子帳簿保存法では「契約書や領収書の金額の上限が3万円まで」、「デジタルカメラやハンドスキャナで撮影したものは不可」など様々な規定がありましたが、法改正により、「契約書などや領収書の上限金額の撤廃」、「スマートフォンでの撮影も可能」など、その規定が緩和されてきました。
上限金額の撤廃
電子帳簿保存法で認められていた金額は3万円まででしたが、2016年度の改正でこの上限が撤廃されました。
スキャン機器に関する緩和
カメラの性能向上に伴い、2018年よりスマートフォンなどで撮影した画像も認められるようになりました。
そして、令和四年に施行される電子帳簿保存法ではさらに要件が緩和され、より手軽に電子帳簿保存法を運用できるようになります。